無資格者がマッサージ行為をおこなうとどのような処罰がなされるのか。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第13条の5により、無免許で業をなした者は50万円以下の罰金に処せられます。

「マッサージ」とは一言も謳ってはいない。「リラクゼーション」と表記しているので問題はないのではないか?

名称が問題なのではなく施術者の行為そのものが問題なのです。

例え話として、理容師免許あるいは美容師免許を持っていない人が髪を切るのが上手だからといって 「髪切り屋」の名称で開業できるでしょうか。

名称は何であれ、実際の施術行為がマッサージと同じものであれば、それは「マッサージ行為」とみなされるはずです。

「マッサージ行為」という定義はあるのか。実際に摘発された例は過去にあるのか。

急増する無資格者に対して、鍼灸マッサージ業界はかねてから取り締まり強化運動を警察や行政に対しておこなってまいりました。そして昨今、摘発事例も全国的に増えてまいりました。 その中でも画期的だったのが2004年1月の神奈川県警による無資格者の摘発事例です。

無資格のマッサージ師を健康ランドやホテルに派遣していたとして、派遣会社社長と無資格マッサージ師が逮捕されました。 逮捕された社長は「うちはマッサージではなくリラクゼーション、ボディケアだ」と容疑を否認しましたが、神奈川県警はマッサージの定義を厚生労働省に照会、「体重をかけ、対象者が痛みを感じる強さでおこなう行為」との回答を受け、摘発に踏み切りました。

昔から理容室や美容室で軽くマッサージをしてくれるが、これも無免許マッサージなのか。

理容室等のマッサージはあくまで散髪のおまけだから許されるのです。

ですから、例え短時間であっても、部分的であってもマッサージだけを「業務」とすれば、彼らも無免許マッサージとして罰せられます。

整体、カイロ、リラクゼーションはその行為そのものを「業務」としているわけですから当然処罰の対象になります。

業者の中には「当所がおこなっている施術の目的は心とからだのリラックスであり、国家資格を持つひとの治療行為とは別のものです。あくまで慰安目的の施術なので問題はないはず」などという者もいるが。

この理屈が通ってしまうのなら免許制度の意味がなくなってしまいます。


施術者が施術の初めに対象者に対してからだの辛いところを聞き、ベッドで施術をおこなえば、それが治療行為とみなされるのが自然ではないでしょうか。一般の市民を欺くような紛らわしい服装や文言で営業行為をおこなうのは悪質だと言わざるを得ません。

「厚生労働省認可法人・全国手技療法協同組合認定トレーナー」などの宣伝文句に市民はきちんとした知識と資格を持った施術者がおこなっていると信じているでしょうし、その中に治療目的で来所する方がいてもなんら不自然ではないはずです。 そして法に反するか否かはその行為が「治療行為かリラクゼーションか」ではなく「マッサージ行為かそうでないのか」にあるのです。

無資格業者の中には「人体に危害を加えるような施術行為をしなければ無資格者が業務としても罰せられない」という者もいるが。

無資格者が業務と出来る施術行為の線引きは「人の健康に害を及ぼさなければ罰しない」ではなく、「人の健康に害を及ぼす恐れのないことでは罰しない」つまり若干でも可能性があればアウトということです。

施術を受けにみえる方はすべての方が健康とは限りません。内臓に疾患のある方、循環器系の持病のある方もたくさんいらっしゃいます。また、閉経後の女性の方には骨密度の非常に低い方も多く、浮遊肋骨といわれる第11、12肋骨などは指圧で軽く体重を乗せるだけでも骨折する可能性があるのです。

国家資格者でも無資格者でも事故を起こすときは起こすものだ」という意見もありますが、その確率が全く違います。
国の認可した専門の教育機関で3年間学び、その上で国家試験をパスした者と、短期間の研修しか受けていない者とでは事故の確率が違ってきて当然でしょう。
上手なひとを育てるというより、事故の確率を下げるために免許制度があるのではないのでしょうか。

また、国家資格者とそうでない者とでは職業に対する意識も全く違うはずです。リラクゼーションにしても何にしても、曲がりなりにも人の体に触れて施術をおこなうことを一生の業としようとするならば、その初段階としてまず、それに則った資格を取る努力をするのが当たり前の姿だと思うのです。